性別変更者の子、戸籍訂正を通達 法務省、嫡出子に
[記事ソース:] 2014年1月27日
法務省は27日、性同一性障害のため女性から男性に性別変更した夫とその妻が第三者との人工授精でもうけた子について、戸籍を訂正して嫡出子として記載するよう全国の法務局と地方法務局に通達を出した。法律上の父子関係を認める昨年12月の最高裁決定を受けた対応。
戸籍だけでなく、子の出生届を提出する際も、嫡出子として記載することになる。既に戸籍がある子の場合は、法務局が夫婦に説明した上で、これまで空白になっていた父親欄に夫の名前を記載し、訂正する。夫婦からの申し出がある場合には、訂正された履歴の記載を消すこともできる。
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