氏名変更
氏名変更手続き
戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りない
(参考:名の変更許可一部抜粋)
性別変更と一緒に進めることでより確実に氏名変更が許可されやすくはなると思いますが、元々通称名で何年も過ごした場合などでも許可される場合もあります。
大きな流れとしては、以下のような順番となります。
- 改名を申し立てる
- 家裁で審判官と面談する
- 改名許可を得られる
標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には、その資料の提示をお願いされる場合もあります。)
- 申立書
- 名の変更許可申立書PDF(名の変更許可申立書記入例PDF)
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
名の変更の理由を証する資料は、昔から現在までのもので、なるべく多い方が良いみたいです。
照会書を書くことで面談がなくなることも
照会書を書く事で、面談がなくなるらしいです。(2008年9月段階)
照会書の内容は以下の通り。
- 本件申し立てのきっかけは何か
- いつから通称名を使用してきたか
- どの範囲で通称名を使用してきたか(近隣、幼稚園、学校、職場、その他)
- 通称名を長期間使用してきた証明文書(公文書、卒業証書、免状、手紙、その他)や、それを知っている人がいるか
- 名を変更しなければならない理由は何か
- 現在、誰と生活しているか
- 戸籍の名前を使用していることで受けた不快感や不便なことは何か
- 以前に借金をしていたか
- 現在、借金をしているか
- 以前に裁判で罰金や懲役などの刑事処分を受けたか
- 仮に希望通りに審判が許可になったら、許可された名前で今後の人生を生きるか
- 上記のほかに参考になることがあるか
住民票の氏名に打ち消し線が付くことがあります
名前の変更した後、住民票に旧名・改名が記載されます。
旧名に打ち消し線が引かれ、その下に新しい名前が出てる状態になります。
山田 花子
山田 太郎
こんな感じですね。
ただし、戸籍改訂後の戸籍謄本には打ち消し線などもなく、改名したことは書面では確認できません。
また、県を跨いで住まいを転居した場合、住民票の訂正印もなくなります。